1947-12-06 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第38号
○三木(行)政府委員 男子、女子ということを明確にする必要があるのではないかという御質疑でありますが、私どもも一應それを考えてみたのでありますが、女子にして理髮所において顔そり等をなす者もございますので、これはおのずから今日の國民習慣に從つて利用いたしますので、その點の混同を法律でもつて名記する必要はないだろうと考えて、この規定をつくつたわけであります。
○三木(行)政府委員 男子、女子ということを明確にする必要があるのではないかという御質疑でありますが、私どもも一應それを考えてみたのでありますが、女子にして理髮所において顔そり等をなす者もございますので、これはおのずから今日の國民習慣に從つて利用いたしますので、その點の混同を法律でもつて名記する必要はないだろうと考えて、この規定をつくつたわけであります。
民法と憲法と別々に書く必要はないのであつて、民法を読むときは必ず憲法に顧みるという國民習慣をつけることの方が大切であると私は思います。民法だけ読めば用を弁ずるということは憲法を普及する上にいかがかと思う。これは民法に書かざる方が私は深切であると思います。殊に文字を変えて置いて、それが立法の趣旨をはつきりしておるのだということはできないと思う。文字が変れば解釈が変るのは当然であります。